交通事故後の仕事を休んだ場合の補償は?必要な書類【休業損害証明書】
突然の交通事故で仕事を休むことを余儀なくされた場合、金銭面の補償などはされるのでしょうか?
気になる人も多いと思います。
しかし、心配しなくて大丈夫です。
しっかり、仕事を休んだ場合は保証されます。
交通事故で仕事を休む場合の補償は?
結論、交通事故後の通院もしくは入院で、仕事/会社を休んだ場合は、その分の賃金が補償されます。
詳しくは、以下のサイトが参考になるので、確認してみてください。↓
https://jico-pro.com/columns/37/
交通事故の休業補償は以下の式で計算されます。
また、注意していただきたい点は、休業補償が受け取れない人もいるということです。
休業補償を受け取れるのは、あくまで就労者のみです。(アルバイト等を含む。)
事故時に内定先が決まっているなど特別な場合を除いて、不就労者は休業補償を受け取ることはできません。
仕事を休んだ場合、その休んだ日分自分にはお金が支払われます。
しかし、ここからは個人的な意見ですが、もらい事故などで、突然、仕事を休むようになった際、職場にも迷惑がかかっていますよね?
本音を言ってしまえば、職場に対しての補償などもしてほしいところですね。
私は会社に報告したところ、「プライベートなことだから」と言われたので、仕方ないのかなと思って諦めました。
ただし、仕事を休む場合は、しっかり、会社員の方であれば、職場に報告することは絶対です。
交通事故直後にしっかり、報告/連絡はしておきましょう!
交通事故で仕事を休んだ場合の必要な書類
病院って平日しか営業してないですよね。。。
入院するほど重傷の場合は別として、事故直後に診察・検査などの目的で通院する場合は、仕事を休んで病院に行く場合がほとんどだと思います。
そもそも、交通事故が原因で、仕事を休んだ場合に賃金を補償するのが、休業補償と呼ばれます。
なので、いつ病院に通院したかを自分で記録しておくのもいいでしょう!(ここで言う病院は「整形外科」です。)
もちろん、相手方保険会社の方から、通院代が支払われているので、把握はされています。
しかし、後々、日々の通院で発生した慰謝料を受け取る際に、自分の認識と相手方保険会社の認識の違いが生じてしまうことを避けるためにも記録しておくと良いでしょう!
さて本題ですが、交通事故の通院/入院で仕事を休んだ際に必要な書類とは・・・
「休業損害証明書」
です。
これは文字通り、仕事を休んだ際、その休んだ期間、事故が原因で休んだ日を証明するものです。
しかしながら、証明書と文字通り、「証明」するものなので、自分で書いたらそのまま相手方保険会社に請求できるものではありません。
会社勤めの方は会社にかいてもらわなくてはいけません。
通常、通院が終了してから書いてもらうようですが、3か月あるいはそれ以上通院が続くような場合には、一定の期間毎に会社書いてもらいましょう!
また、「通院にかかった交通費」についても、補償されるので、忘れずに請求しましょう!
交通事故の休業損害証明書とは
上記でもご説明しましたが、そもそも、「休業損害証明書」とはどんな書類なのでしょうか?
検索すればすぐ出てきますが、ご参考までに。↓
http://www.sonysonpo.co.jp/auto/guide/agde033.html
仕事を休んだ場合に必要です。
通常、保険会社の担当者から送られてきますので、ご自身で書面を用意する必要はありません。
一般的な考え方としては、交通事故によって、仕事を休まざるおえない状況の場合に、その休んだ期間の賃金を補償するための書類です。
自分で準備する必要はありませんが、相手方保険会社から送られてくるフォーマットを職場に渡し書いてもらう必要があります。
自分の会社の有給で休んだ場合にも有効ですので、有給を使用して休んでしまったという場合でも心配はする必要ありません。
正しい流れで自分の会社に申請し、相手方保険会社に請求したいですね^^
まとめ
今回は、交通事故によって、会社を休んだ場合の補償について、解説いたしました。
いかがだったでしょうか?
もらい事故の場合、原則、休業補償については請求できますので、お忘れなく。
自分に過失がないので、補償されるものはきちんと把握しておきましょう!^^